大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(ラ)536号 決定

本件訴訟につき横浜地方裁判所小田原支部が管轄権を有することは抗告人らの争わないところである。しかし本件を同裁判所で審理するときは著しい損害又は遅滞が生ずるおそれのあることはこれを認めるべきかくべつの資料がない。抗告人ら(被告)が現に東京都に在住することは記録上明らかであるが、抗告人らはすでに訴訟代理人として弁護士龜甲源蔵を委任していることであり、審理の都度自ら出頭するを要しないし、東京と小田原との地理的関係から見ても、抗告人らが東京都内に在住するとの一事によつて著しい損害又は遅滞が生ずるものとは解せられない。抗告人ら所論の別の訴訟事件が現に東京地方裁判所に係属しているとの事実はなんら右結論を左右するものではない。

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